元ホスト仮想通貨総合研究所はピンハネYouTuber?
元ホスト仮想通貨総合研究所の評判は悪い?
元ホスト仮想通貨総合研究所の買いあおりは特徴的?
元ホスト仮想通貨総合研究所さんは名前のまま元ホストらしく上から目線の文面が印象的です。
元ホスト仮想通貨総合研究所さんが紹介したICOですが2018年6月現在でエイダコイン以外は元本割れのように思います。
元ホスト仮想通貨研究所
2017年度は神だった
仮想通貨全体が値上がりしていたのもありますが、元ホスト仮想通貨総合研究所さんの情報のおかげで資産を何倍にもすることができました。
仮想通貨の値上がり予想の的中率はすごくてかなり稼がせていただきました。
紹介するICO案件も実績のある会社の情報が多くて自分で公式サイトから購入するのが多かったです。
稼がせていただいたのであまり深く考えずに元ホスト仮想通貨総合研究所さんが紹介したICOはやる事にしました。
2018年は……
しかし、今年になってから徐々に元ホスト仮想通貨総合研究所さんへの信頼と情報の質がどんどん低下し始めます。以前は公式サイトからicoを買うためのアフィリエイトリンクを送っていましたが、自分の口座に資金を集めるやり方に変更しました。
2018年6月現在では2017年の神レベルの情報は何一つありません。いまは怪しげな案件ばかりになってきていて爆上げ160倍コインなども紹介していました。
以前に元ホスト仮想通貨総合研究所が仮想通貨kawara版を推奨していた時があったのですが、その仮想通貨kawara版より160倍コインが詐欺だとメールが来た時に少し笑ってしまいました。そのあとにまた仮想通貨kawara版をまた紹介していましたね……。
5月ぐらいには自分の弟子?との対談動画をプレゼントとか全く不要な動画を特典にした事もあります。いつからファンをたくさん抱える芸能人になったのでしょうか?
Shivom(シボム)紹介文の一部を公開
以上です。
Shivom(シボム)でピンハネしたと言われていますが、配布されていないのでまだわかりません。ピンハネするつもりだったとしても間違えてましたと言えますからね(笑)
それにしても「買わないと120%後悔しますよ」「10倍になると思います」「買わない人は頭がイカれていると思います」など買いをあおるような文面が非常に多くて不快に思う事が多々あります。
そこで景品表示法と言う法律を調べてみました!
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
*消費者庁ホームページより引用
元ホスト仮想通貨総合研究所が事業者ではなく、購入者が消費者ではないので該当しないかな?とは思います。しかし、被害者があまりにも多いと何かの対応してくれるかもしれません。
 
法的な対処になってくると時間もお金もかかるのでまずは消費者庁に相談してみようかと思います。侮辱罪か名誉毀損でどうにかできないかとも考えています。
まとめ
2017年度は元ホスト仮想通貨総合研究所さんを神だと思ってましたが、実はただの邪神だったようです。あおりと無責任な発言ばかりなので有名ユーチューバーだからと信用しないようにしてください!2018年6月現在ではとてもオススメできません。
Shivom(シボム)の配布をどうするかで最終的な判断をしようと思います。それでは、また。
下記のリンクからランキングを確認する事が出来ます!!